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過払い請求問題におけるみなし
過払い請求問題におけるみなし弁済の任意性に関する判例の意味が良く分かりませんみなし弁済規定(貸金業法43条)抵抗しますが43条を満たす全ての条件を立証する必要があります!(立証出来るは無いですが…)ここで最も重要なが「利息制限法を超える利息は無効で有るを知らず知らずに支払った場合みなし適用されません」業者に言われるままの条件でしか貸付を受けられないなら高い利息を払うか…利息制限法の限度で払うかを選択する自由は存在せず…つまりそこに任意性の入る余地は無いです
過払い請求などの訴訟に 過払い請求をしていたのに、 アイフル過払い請求の取引履歴の 過払い請求問題について調べているのですが, 教えて下さい!過払い請求について質問です